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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の七 (代議員会の議事)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(代議員会の議事)

第二十八条の七

代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2規約の変更(第二十八条の三各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

3代議員会においては、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。

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