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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の八 (代議員の除斥)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(代議員の除斥)

第二十八条の八

代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。

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