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勤労者財産形成促進法施行規則 第九条 (加入員原簿)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(加入員原簿)

第九条

第二十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 加入員の氏名及び住所
  2. 設立事業場の名称
  3. 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日
  4. 構成員事業主の拠出及び法第六条の四第一項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事項

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