(加入員原簿) 第九条 令第二十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一加入員の氏名及び住所二設立事業場の名称三加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日四構成員事業主の拠出及び法第六条の四第一項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事項 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗