条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行規則 第八条 (基金に対する通知)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(基金に対する通知)

第八条

構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。

  1. 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
  2. 設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
  3. 加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第七条の十八第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつたとき。
  4. 加入員が氏名を変更したとき。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行規則第八条(基金に対する通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(加入の申出) 勤労者財産形成促進法施行規則 目次 第九条(加入員原簿) →