(基金に対する通知) 第八条 構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。一氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。二設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。三加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第七条の十八第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつたとき。四加入員が氏名を変更したとき。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗