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勤労者財産形成促進法 第七条の十八 (脱退等)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(脱退等)

第七条の十八

加入員は、いつでも、当該基金に対し脱退の申出をすることができる。

2加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。

  1. 前項の脱退の申出をしたとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 設立事業場の勤労者でなくなつたとき(引き続き当該基金の構成員事業主の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く。)。
  4. 規約により定められている資格を喪失したとき。
  5. 第六条の二第一項第二号の政令で定める者に該当することとなつたときその他政令で定める理由に該当することとなつたとき。

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