(法第六条の三第二項第六号の中途支払理由)
第二十七条の五
法第六条の三第二項第六号の政令で定める理由は、次のとおりとする。
- 一勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと。
- 一の二当該基金に対し脱退の申出をしたため、当該基金の加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)でなくなつたこと。
- 二死亡したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。
- 三法第七条の十八第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。
- 四基金の規約により定められている資格を喪失したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。
- 五第十五条の二に規定する者に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。
- 六信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の三第二項第八号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの
- 七信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの
2第一種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一号から第五号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。