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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の十六 (法第六条の三第三項第五号の中途支払理由)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条の三第三項第五号の中途支払理由)

第二十七条の十六

法第六条の三第三項第五号の政令で定める理由は、次のとおりとする。

  1. 第二十七条の五第一項第一号から第二号までに掲げる理由
  2. 第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由
  3. 預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求(当該第二種財産形成基金給付金の支払についての起算日(前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の三第三項第七号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの
  4. 預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの

2第二種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者について前項各号に掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である銀行等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

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