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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の十九 (法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由)

第二十七条の十九

法第六条の三第三項第五号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の十六第二号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。

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