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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の十七 (法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期)

第二十七条の十七

法第六条の三第三項第五号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第二十七条の十五第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に同項第七号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。

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