(信託の受益者等とされない勤労者) 第十五条の二 法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗