条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十五条の二 (信託の受益者等とされない勤労者)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(信託の受益者等とされない勤労者)

第十五条の二

法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十五条の二(信託の受益者等とされない勤労者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(信託等の範囲) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十六条(信託の受益者等となることについての資格) →