条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十六条 (信託の受益者等となることについての資格)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(信託の受益者等となることについての資格)

第十六条

法第六条の二第一項第二号の信託の受益者等(同号に規定する信託の受益者等をいう。第二十一条の五及び第二十七条の十において同じ。)となることについての資格の決定は、事業主と、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意(次条第三項及び第二十三条第一項において「事業主と労働組合等との合意」という。)に基づいて行われなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十六条(信託の受益者等となることについての資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の二(信託の受益者等とされない勤労者) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十七条(信託金等の額) →