条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十七条 (信託金等の額)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(信託金等の額)

第十七条

法第六条の二第一項第三号の政令で定める額は、十万円とする。

2事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、一年につき十万円を超えるものであつてはならない。

3各勤労者ごとの法第六条の二第一項第三号に規定する一定の金額の決定についての基準は、事業主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十七条(信託金等の額)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(信託の受益者等となることについての資格) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十八条(給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭) →