第二条
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
- 三信託等に関する契約に係る事業場の名称及び所在地
- 四信託等に関する契約を締結した日
- 五法第六条の二第一項第二号に規定する資格が定められている場合には、その資格
- 六令第十七条第三項に規定する基準
2令第二十三条第五項において令第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十三条第四項の承認について準用する令第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六条の二第一項第二号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第十七条第三項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとし又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする理由、当該資格を新たに定めようとし又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の二第一項の規定による承認を受けた日とする。
3事業主及び信託会社等は、船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約に関し、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は当該契約に係る事業場の名称若しくは所在地に変更があつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。