条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の三 (勤労者財産形成基金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)

昭和五十年運輸省令第四十六号府省令
(勤労者財産形成基金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)

第一条の三

第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の三第二項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。

2第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の三第三項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の金銭の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則第一条の三(勤労者財産形成基金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(勤労者財産形成給付金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等) 船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 目次 第二条(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等) →