(勤労者財産形成給付金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)
第一条の二
法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の二第一項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の二第一項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。