(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。