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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の十 (法第六条の三第二項第八号に規定する払込み)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条の三第二項第八号に規定する払込み)

第二十七条の十

法第六条の三第二項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る基金及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。

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