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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の九 (法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)

第二十七条の九

法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

  1. 前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
  2. 前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法

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