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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の四 (法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)

第二十七条の四

法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。

  1. 法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金については、当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべき給付金(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第六号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第六号に規定する起算日をいう。次条第一項第六号第二十七条の六及び第二十七条の七において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第一項第六号及び第二十七条の六において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六条の三第二項第六号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。
  2. 法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第八号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第六条の二第一項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。

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