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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の七 (法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)

第二十七条の七

法第六条の三第二項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。

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