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船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第八条 (船員基金に対する通知)

昭和五十年運輸省令第四十六号府省令
(船員基金に対する通知)

第八条

構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を船員基金に通知しなければならない。

  1. 構成員事業主が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
  2. 構成員事業主が設立事業場の名称又は所在地を変更したとき。
  3. 加入員が、法第七条の十八第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつたとき。
  4. 加入員が氏名を変更したとき。

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