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勤労者財産形成促進法 第七条の十七 (加入)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(加入)

第七条の十七

第七条の八第二項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、当該基金の加入員となることができる。

2基金は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。

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