(加入の申出) 第七条 法第七条の十七第二項の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主(法第七条の十一第一項第三号に規定する構成員事業主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗