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勤労者財産形成促進法施行規則 第六条 (理事長の就任等の届出)
昭和四十六年労働省令第二十七号
府省令
(理事長の就任等の届出)
第六条
基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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