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勤労者財産形成促進法 第七条の十九 (基金の行う業務)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(基金の行う業務)

第七条の十九

基金は、第七条の四の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 勤労者財産形成基金契約の締結を行うこと。
  2. 第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等(当該第一種勤労者財産形成基金契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた加入員に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等の払込みを行うこと。
  3. 加入員に対する第二種財産形成基金給付金の支払その他政令で定める金銭の支払を行うこと。
  4. 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

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