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勤労者財産形成促進法 第七条の二十 (拠出)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(拠出)

第七条の二十

基金が第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込み(同条第三項第七号に規定する払込みを除く。)に充てるために必要な金銭は、毎事業年度、その構成員事業主がその全額を拠出するものとする。

2前項の規定により構成員事業主が拠出した金銭は、返還を受けることができない。

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