(有価証券の範囲) 第二十七条の十三 法第六条の三第三項の政令で定める有価証券は、第二条第三項に規定する有価証券(同項第五号に規定する社債にあつては、基金の構成員である事業主が発行する社債を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二十七条の十三を開く ↗