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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の十三 (有価証券の範囲)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(有価証券の範囲)

第二十七条の十三

法第六条の三第三項の政令で定める有価証券は、第二条第三項に規定する有価証券(同項第五号に規定する社債にあつては、基金の構成員である事業主が発行する社債を除く。)とする。

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