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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の十四 (新規預入金等の額)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(新規預入金等の額)

第二十七条の十四

法第六条の三第三項第二号の政令で定める額は、十万円とする。

2基金が同一の勤労者に関し二以上の第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。

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