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勤労者財産形成促進法施行令 第三条 (払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件)

第三条

第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。以下この条第十三条の四第六項第十三条の五第十三条の七及び第十四条の四において同じ。)が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。

  1. 当該取決めが、預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込みが行われる預貯金等(同号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)で、これに係る金銭により当該継続預入等を行うこととするものの当該預入等(当該預貯金等が預入等を二回以上行うこととするものである場合にあつては、その最初の預入等)に係る金銭の払込み以前にされたものであること。
  2. 当該取決めにおいて、当該継続預入等に係る預貯金等(預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等を除く。)が、少なくとも、預貯金、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。
  3. 当該取決めにおいて、当該継続預入等が、その継続預入等に係る預入等に係る金銭の払込みが行われる金融機関等の営業所又は事務所(当該継続預入等に係る預貯金等につき移管が行われる場合には、その移管後の営業所又は事務所とし、以下この号において「営業所等」という。)と同一の営業所等において行われることとされていること。

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(勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置)
附則

前条第二項の規定により新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預入等(同条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。)に対する新令第十三条の五の規定の適用については、同条第一号イ(1)中「第三条第一号及び第三号に掲げる要件」とあるのは、「当該取決めが、勤労者財産形成貯蓄引継契約(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号)附則第二条第三号に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。)の締結時以前にされたもので、かつ、第三条第三号に掲げる要件を満たすものであること。」とする。

(継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等に係る金銭等による預入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み)

改正法附則第二条第二項の政令で定める金銭は、前条第一項に定める金銭とする。

2勤労者が、改正法附則第二条第二項の規定に基づき、継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他前項に定める金銭の金額により、勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(新法第六条第一項第一号イに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込み若しくは保険料、掛金若しくは共済掛金の払込み又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込み若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みを行う場合には、その払込みは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して金融機関等又は生命保険会社等に申し出ることにより行うものとする。

(勤労者財産形成給付金契約に係る経過措置)
附則

勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条の二第一項第六号の政令で定める理由は、次の各号に掲げる給付金(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第六条の二第一項第六号に規定する給付金をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。

  1. 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第六条の二第一項第六号に規定する起算日(同号に規定する第二回目分以後の給付金の場合にあっては、新令第二十一条で定める日。以下この条において「起算日」という。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である給付金新令第二十条第一項第一号の二から第五号までに掲げる理由
  2. 起算日が施行日以後の日である給付金新令第二十条第一項各号に掲げる理由

2この政令の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約(起算日が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約に該当している契約とみなす。

3この政令の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する新令第二十条第二項の規定の適用については、同項中「前項第一号」とあるのは、「前項第一号の二」とする。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第二十九条第二項若しくは第三項、第二十九条の二又は第二十九条の三の規定に基づき雇用促進事業団が行った助成金又は奨励金の支給は、それぞれ第十五条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第二十九条第二項若しくは第三項、第二十九条の二又は第二十九条の三の規定に基づき雇用・能力開発機構が行った助成金又は奨励金の支給とみなす。

2雇用促進事業団が行った法附則第二十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号の貸付け又は同法第十条の三第一項の貸付けは、それぞれ雇用・能力開発機構が行った法附則第二十九条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号の貸付け又は同法第十条の三第一項の貸付けとみなす。

新令第三十六条第三項及び第三十七条第四項の規定は、機構が施行日以後に申込みを受理する分譲貸付け等及び機構又は公庫が施行日以後に申込みを受理する転貸貸付け等について適用する。

2機構が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理する分譲貸付け等のうち、新令第三十六条第三項の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有しない住宅に係るもの(住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同年四月一日前に公庫の承認を受けたもの(以下「公庫承認済住宅」という。)に係るものにあっては、機構が同日以後に申込みを受理するものを含む。)については、新令第三十六条第二項中「三十五年以内と」とあるのは、「二十五年以内と」とする。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

3機構又は公庫が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理する転貸貸付け等のうち、新令第三十七条第四項の労働省令・建設省令で定める基準に該当する耐久性を有しない住宅に係るもの(公庫承認済住宅に係るものにあっては、機構又は公庫が同年四月一日以後に申込みを受理するものを含む。)については、新令第三十七条第三項中「三十五年以内と」とあるのは、「二十五年以内と」とする。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第百六十一号。以下「整備政令」という。)附則第四条の規定によりなお従前の例によるものとされた整備政令第五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第一項ただし書の貸付金の貸付けのうち、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の雇用・能力開発機構が当該貸付けの申込みを受理したものに係る利率については、第四条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第一項に規定する貸付基準利率を下回らない範囲内で、勤労者退職金共済機構の業務方法書で定める率とする。

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