条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の七 (利子等の払出しの方法)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(利子等の払出しの方法)

第十三条の七

第六条第二項第一号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十三条の七(利子等の払出しの方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の六(利子等の払出しの認められる理由) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十三条の八(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み) →