条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第九条の二 (継続払込みに係る金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(継続払込みに係る金銭)

第九条の二

第六条第一項第二号の二イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金に係る利子に相当する金銭とする。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第九条の二(継続払込みに係る金銭)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第九条の三(保険金の支払に係る特別の理由) →