条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第九条の五 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)

第九条の五

第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号の二トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号の二」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第九条の五(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の四(剰余金の据置期限に係る金銭) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十条(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭) →