(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭) 第十条 法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗