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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の八 (法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭)

第十四条の八

第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。

  1. 生存給付金(当該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由(死亡及び重度障害の状態となつたこと並びに解約を除く。)が発生した場合において支払われる金銭をいう。)
  2. 解約返戻金
  3. 剰余金又は割戻金(死亡等給付金又は被保険者若しくは被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に支払われる保険金若しくは共済金と併せて支払われるものを除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭

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