(令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭) 第一条の十七 令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第四項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。 e-Gov法令検索で第一条の十七を開く ↗