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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十六 (令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法)

第一条の十六

第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 事業主等(法第六条第四項第一号に規定する事業主等をいう。以下この条第一条の二十及び第一条の二十三において同じ。)及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の六第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
  2. 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
  3. 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫からの貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
  4. 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

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