条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十五 (令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金)

第一条の十五

第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第十四条第一項第一号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。

e-Gov法令検索で第一条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十五(令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の十四の六(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替) 勤労者財産形成促進法施行規則 目次 第一条の十六(令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法) →