(法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払) 第十四条の三 法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗