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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の三 (法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払)

第十四条の三

第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。)とする。

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