条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の二 (法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事)

第十四条の二

第六条第四項第一号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事(当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものとする。

  1. 増築、改築、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
  2. 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住宅その他の用途に供することができるもののうち、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
    1. その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
    2. その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
    3. その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
  3. 家屋(前号の家屋にあつては、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
  4. 家屋について行う修繕又は模様替であつて、次に掲げる規定又は基準に適合させるもの(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
    1. 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定
    2. イに掲げるもののほか、地震に対する安全性に係る基準であつて、厚生労働省令で定めるもの
  5. 家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
  6. 家屋について行う厚生労働省令で定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十四条の二(法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十四条の三(法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払) →