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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十四の四 (令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)

第一条の十四の四

第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

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