(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替) 第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。 e-Gov法令検索で第一条の十四の五を開く ↗