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勤労者財産形成促進法 第四条 (勤労者財産形成政策基本方針)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(勤労者財産形成政策基本方針)

第四条

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては勤労者(国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条第六条の二第六条の三第七条の二、次章第二節、第十四条第十六条及び第十七条において同じ。)の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする。

2勤労者財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の財産形成の動向に関する事項及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。

3厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。

4厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。

5前二項の規定は、勤労者財産形成政策基本方針の変更について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)
附則

雇用促進事業団が行う新法第九条第一項第三号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十条第一項の貸付け並びに新法第十五条第二項に規定する共済組合等が行う同項の貸付けに係る貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)が新法第九条第一項第三号の改正規定の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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