第三条
国及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。
国及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が承継した勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第十二条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「生命保険会社等」とあるのは、「生命保険会社等(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構を除く。)」とする。
2前項の場合において、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十六条第一項に規定する再保険の契約を締結したときは、前項の金額を当該再保険の契約を締結した生命保険会社を相手方とする勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と、当該再保険の契約を締結した生命保険会社を同項の金額に係る勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した生命保険会社とみなして第十一条及び第十二条第一項の規定を適用する。
3前二項に定めるもののほか、勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に関し必要な事項は、政令で定める。
事業主は、昭和五十三年十月一日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他勤労者財産形成基金の設立に必要な行為をすることができる。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に改正前の勤労者財産形成促進法第七条の八第一項の規定による募集が行われている場合における新法第七条の九第一項の規定の適用については、同項中「前条第二項」とあるのは、「前条第二項又は勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)による改正前の第七条の八第二項」とする。