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勤労者財産形成促進法 第十七条 (調査等)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(調査等)

第十七条

厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。

2厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。

  1. 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主当該契約の締結及びこれに基づく預入等の状況
  2. 払込代行契約を締結し、又は第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体当該契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況並びに当該委託に係る事務の処理状況

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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