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勤労者財産形成促進法 第五条 (関係機関への要請)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(関係機関への要請)

第五条

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勤労者財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

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