条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法 第七条の三 (政令への委任)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(政令への委任)

第七条の三

第六条の二第一項並びに第六条の三第二項及び第三項に規定する承認の手続その他勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約並びに勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法第七条の三(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二(勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等) 勤労者財産形成促進法 目次 第七条の四(基金の目的) →