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勤労者財産形成促進法 第四十二条 (政令への委任)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(政令への委任)

第四十二条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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