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勤労者財産形成促進法 第四十三条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和四十六年法律第九十二号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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