第二十条
第七条の二十九第二項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2基金の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。
第七条の二十九第二項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2基金の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。
前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三の規定に基づき行われる貸付けであって、雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、勤労者退職金共済機構が当該貸付けの申込みを受理したものとみなす。