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勤労者財産形成促進法 第十九条 (権限の委任)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(権限の委任)

第十九条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。

2内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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